在留資格認定証明書が交付された後、日本への渡航前に在外公館にて査証申請を行う必要がありますが、査証申請を行うスケジュールを確保できないなどやむを得ない事情がある場合に限り、例外的に日本に「短期滞在」の在留資格で在留しながら、査証申請に相当する手続きである在留資格認定証明書を添付した在留資格変更許可申請をします。
あくまでも例外的な救済措置のため、次の条件を満たす必要があります。
①在留資格認定証明書の発行時点で、既に日本に入国している。
②その後、地方出入国在留管理局に申請してから許可を得るまで日本に在留し続けること。
在留資格変更許可申請(在留資格認定証明書を添付)の流れ
申請書類提出者 |
①外国人本人 |
申請場所 |
申請人の居所(滞在先のホテル等)を管轄する地方出入国在留管理局 |
標準審査期間 |
1週間から3週間 |
結果の通知方法 |
許 可 通知書の郵送を以って通知 不交付 不許可通知の郵送を以って通知➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行) |
許可を受ける者 | ①外国人本人 ②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士) ③申請人本人の法定代理人 |
許可を受ける場所 | 申請した地方出入国在留管理局 |
許可を受ける方法 |
①通知書 ②パスポート ③手数料農書に収入印紙4,000円を添付して、地方出入国在留管理局へ提出 ➡在留カードの交付(新たな在留資格および在留期間を確認) |
Step2 住居地の届出
在留カードが発行された後、住居地の登録をして手続きは完了。
届出をする期限 | 住居地を定めた日から14日以内、かつ上陸後90日以内 *正当な理由がない限り、在留資格の取り消しの対象となる |
届出をする場所 | 住居地を管轄する市区町村役場 |
入管サポートオフィス高田馬場の入国在留関係手続
入管サポートオフィス高田馬場 | 申請人 |
必要書類の案内 | |
必要書類の準備(Eメールにて送付) *会社関連書類に関しては、受入れ先の人事宛てに直接案内することもある |
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申請書作成 | |
人事宛に申請書を送付(署名・押印) | |
地方出入国在留管理局にて申請 *およそ20~25日(カテゴリーに関係なく一律) ➡パスポートを一時返却 |
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審査終了通知書(ハガキ)受領 ➡申請人に連絡 |
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結果受領のための必要書類を準備し、当オフィスに送付(パスポートを含む) |
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地方出入国在留管理局にて結果受領 ➡パスポート返却、在留カード原本の送付 |
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パスポート返却、在留カード原本の受領 | |
住民登録(住居地の届出) 住居地を定めてから14日以内(かつ入国後90日以内) |