主な在留資格の種類

就労

在留資格とビザ(査証)

在留資格は、一般的に「ビザ(査証)」と呼ばれることがありますが、実はビザとは別物です。

ビザ 日本政府(外務省、在外公館)が発行する入国のための推薦状のようなもの。海外にある在外公館においてしか発給されない。
在留資格 それぞれの資格ごとに法定された活動を行うことを認める日本政府(法務省)の許可

 

主な在留資格の種類

在留資格には、①就労資格 ②居住資格 ③その他に分けることができます。

就労資格 技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野もしくは人文科学の分野もしくは知識を要する業務もしくは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格

・日本採用の外国人スタッフ

  企業内転勤

外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して知識を有する業務に従事する在留資格

・海外にある親会社から日本支店等に転勤するエクスパット

・日本の大手企業の海外子会社から日本に転勤

  経営・管理

貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格

・会社の代表取締役(経営者)や大企業の管理職クラス(管理者)

  技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格

・外国料理の料理人 ・パイロット ・ワインのソムリエ等

  特定技能

特定技能1号:特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格

・介護 ・建設業分野 ・造船工業分野 ・外食業等

特定技能2号:特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する在留資格

・建設 ・造船/舶用工業

  高度専門職  
  その他

外交/公用、日米地理協定

教育、報道、宗教など

居住資格 永住者  
  配偶者等 日本人や永住者の配偶者等
  定住者  
その他 留学  
  研修  
  文化活動  
  短期滞在

査証免除国の旅券保持者は申請が不要(米国、EU諸国、シンガポール等先進国のほぼすべて)

*滞在日数は国籍により異なる

*中国は査証免除国ではない

 

 

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