在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請

手続き

在留資格認定証明書交付申請

日本の在留資格を持たず、日本に在留していない外国人が、新たに在留資格を得るための手続き。

 ミャンマー現地法人に勤務中のミャンマー人エンジニアを日本の子会社に転勤させたい

➡「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請

在留資格変更許可申請

申請人が既に在留資格を持って日本に居住しているが、その在留資格所定の活動が、申請人が今後日本で行う活動と変わった場合

 アメリカ本社の大手自動車メーカーから日本子会社に転勤し、「企業内転勤」の在留資格で就労中のアメリカ人技術者が、日本の機械メーカーに技術者として転職したい

在留資格変更許可申請

在留資格更新許可申請

申請人が既に在留資格を持って日本に居住しており、その在留資格所定の活動が、申請人が今後日本で行う活動と同じ場合

 「技能」の在留資格で就労中のベトナム人料理人がベトナム料理レストランAからベトナム料理レストランBに転職して、Bにおいても今まで同様ベトナム料理の料理人として就労することになった。この「技能」の在留期限はあと3ヵ月のみ

➡この業務は現にベトナム人が有している「技能」の在留資格該当性のある活動なので、同じ在留資格のままで就労継続可能だが、間もなく在留期限が満了するため更新する必要がある

在留期間更新許可申請

契約機関変更の届出も必要

*転職した時点では在留期限到来まで3か月以上ある場合、Bにおいてベトナム料理の料理人として就労し続けても入管法上問題ないことを確認しておきたいときは、就労資格証明書交付申請をする

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