在留資格を得るための要件は、日本での活動内容に応じた在留資格の種類ごとに異なるため、該当する種類において確認が必要となります。
就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)
※ 「高度専門職」についてはこちら(出入国在留管理庁ホームページにリンクします。)
留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格
17 | 文化活動 | 日本文化の研究者等 |
18 | 留学 | 大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生 |
19 | 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者又は子 |
20 | 研修 | 実務作業を伴わない研修生 |
21 | 特定活動 | 外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在,観光目的等の長期滞在者,本邦大学卒業者及びその家族等 |
日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格
22 | 日本人の配偶者等 | 日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子 |
23 | 永住者の配偶者等 | 永住者の方の夫又は妻 |
24 | 定住者 | 日系3世 |