許可保証制度
外国人にとって、日本に在留できるかできないかが決まる在留資格申請ですが、入国管理局が決定するものであり、申請して100%許可が出るとはいえません。
ひろせゆき行政書士事務所では、無料相談時に、許可までもっていけるケースかどうか状況をお聞きしています。
ご依頼後、申請したにもかかわらず、万が一不許可になった場合は、無料にて「再申請」、状況次第では「再々申請」を行います。
それでも、結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
返金できない場合
お客様の責任により不許可となった場合、返金はできません。
・事前に許可が難しいとお伝えした場合
・不利益な事実を隠していた事が判明した場合
・申請中の犯罪
・税金の未払い
・入国管理局の指示通りの書類提出に協力しない
・申請後の失業などにより大幅に収入が下がり、申請通りの生計を維持できなくなった
・保証人の用意ができなくなった
・結果出る前の申請の取り下げ
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