在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格のある外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するための申請のことです。

在留資格変更許可申請の流れ

申請書類提出者

①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人

申請場所

申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局

申請時期

現在の在留資格で認められる活動に該当しなくなる時はすみやかに申請が必要。

標準審査期間

2週間から1ヵ月
*追加資料の要求を受けた場合等、長期化することもあります。

結果の通知方法

許 可 通知書の郵送を以って通知

不交付 不許可通知の郵送を以って通知
➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行)
許可を受ける者 ①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人
許可を受ける場所 申請した地方出入国在留管理局
許可を受ける方法

①通知書 ②パスポート ③在留カード ④手数料納付書に収入印紙4,000円を添付して、地方出入国在留管理局へ提出

➡新しい在留カードの交付(新たな在留資格および在留期間を確認)

効力発生時期

申請を取り次いだ行政書士が新たな在留カードを受領するまでは、原則として変更後の就労を開始してはいけない。

在留期間の特例

申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2ヵ月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって在留することができる。
*在留期間の満了の日から2ヵ月を経過したときは不法残留となる。

在留資格の取消し

保持している在留資格に基づく活動を3ヵ月以上行わないで在留していた場合、正当な理由がないと判断されたときは、在留資格が取り消される可能性がある。

 

入管サポートオフィス高田馬場の入国在留関係手続

入管サポートオフィス高田馬場 申請人
必要書類の案内  
  必要書類の準備(Eメールにて送付)
*会社関連書類に関しては、受入れ先の人事宛てに直接案内することもある
申請書作成  
人事宛に申請書を送付(署名・押印)  
  申請書類の準備・送付
(パスポート、在留カード原本を含む)

地方出入国在留管理局にて申請

*およそ20~25日(カテゴリーに関係なく一律)

➡パスポート・在留カードを一時返却

 

審査終了通知書(ハガキ)受領

➡申請人に連絡

 
 

結果受領のための必要書類を準備し、当オフィスに送付(パスポート・在留カードを含む)

地方出入国在留管理局にて結果受領

➡パスポート返却、在留カード原本の送付

 
  パスポート返却、在留カード(新・旧)原本の受領
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